2024年7



☆大阪・関西万博の入場券を購入したとき

来年の今頃には、大阪・関西万博が開催されています。国税庁からも大阪・関西万博に要する費用の税務上の取扱いが公表されました。今回はその中から『チケット購入費用』について取り上げたいと思います。

国税庁のHPによると、法人が販売促進目的で取引先にチケットを交付する場合は『交際費』ではなく『販売促進費』として良いという旨が書かれています。また、従業員の慰安会・レクリエーション等としての入場券の購入やそのためにかかる交通費・宿泊費については、全て『福利厚生費』とするといったことも書かれています。

取引先への販売促進や、社員旅行等に大阪・関西万博のチケットを購入するのはいかがでしょうか。