今月から定額減税における、月次減税事務が開始となります。公的年金においても定額減税が実施され、6月以降に支払われる年金から減税が開始されます。
ところで、給与所得と年金所得両方がある方の定額減税はどのような扱いになるのでしょうか。この場合、給与、年金それぞれで定額減税の適用を受け、重複して控除を受けた分については、確定申告において最終的な年間の所得税額と定額減税との精算が行われることになります。
ただし、給与と年金から重複控除をされている事だけでは、確定申告の義務は発生しません。つまり、公的年金等に係る確定申告不要制度に該当する方については、確定申告の必要がなく、前述の精算も不要となります。