2024年8



☆印紙税の軽減措置について

「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」について、これまでは、令和6年3月31日までに作成されるこれらの契約書について軽減措置の対象とされていましたが、令和6年4月1日から令和9年3月31日までに作成されるものについても、印紙税の軽減措置が適用される事となりました。

軽減措置の対象となる契約書は、「不動産譲渡契約書」のうちその契約書に記載された契約金額が10万円を超えるもの及び「建設工事請負契約書」のうちその契約書に記載された契約金額が100万円を超えるもので、令和9年3月31日までの間に作成されるものです。なお、不動産の譲渡契約及び建設工事の請負契約の成立を証明するために作成するものであれば、その文書の名称は問わず、土地・建物の売買や建設請負の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更や請負内容の追加等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象となります。

契約金額ごとの印紙税額は、この延長措置を踏まえた、印紙税額一覧表が国税庁サイトで公表されましたのでご確認下さい。