☆自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入について
令和5年10月よりインボイス制度がスタートしましたが、帳簿上において不明な点が多々あるかと思います。今回はインボイスに関連して受けたご相談の1つとして、自動販売機での購入における処理についてご紹介します。
インボイスにおける自動販売機をはじめとした会計処理は、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる特定の要件の一つとなります。
3万円未満の自動販売機による飲食料の販売やコインロッカーの利用、ATMにおける振込手数料など、機械装置のみで代金の受領と資産の譲渡が完結するものにおいてはインボイスの交付義務が免除されます。ただし、セルフレジのように単に精算が行われているだけのものについては交付義務免除の対象となりません。
また、インボイスの交付義務が免除となる場合においても、帳簿には日時、機械装置の所在地、精算金額の記載が必要となります。
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