☆年末調整における生命保険料控除
年末調整の時期が近づいてまいりました。そこで親族等が契約者となっている生命保険契約の保険料について、生命保険料控除の対象とすることができますか?と言った質問を受けました。
生命保険料控除の対象となる保険料は、給与の支払を受けている人自身が締結した生命保険契約等の保険料だけではなく、給与の支払を受けている人以外の人が締結した保険料であっても、その生命保険料を支払ったことが明らかであれば、控除の対象とすることができます。例えば、妻や子が契約者となっている生命保険契約であっても、その妻や子に所得がなく、給与の支払を受けている夫がその保険料を支払っている場合には、その保険料は夫の生命保険料控除の対象となります。
ただし、契約者と保険料負担者が異なる場合は、贈与税課税される場合がありますので注意が必要です。
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