2023年4



☆月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引き上げ

マイナンバーカードの申請申込期限が、令和5年5月末まで延長になりました。

令和5年4月1日より、中小企業においても一か月の時間外労働が60時間を超過した分については、50%の割増賃金率で割増賃金を計算する必要があります。

例えば、一か月の時間外労働が70時間となった場合、60時間分は25%の割増率、10時間分は50%の割増率で計算をしなければなりません。

また、60時間を超過した時間外労働に対し、引き上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することも認められています。

なお、月60時間の時間外労働時間の算定には、法定外休日に行った労働が含まれる点に注意が必要です。

詳しくは、厚生労働省、または静岡労働局のホームページをご覧ください。