☆月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引き上げ
マイナンバーカードの申請申込期限が、令和5年5月末まで延長になりました。
令和5年4月1日より、中小企業においても一か月の時間外労働が60時間を超過した分については、50%の割増賃金率で割増賃金を計算する必要があります。
例えば、一か月の時間外労働が70時間となった場合、60時間分は25%の割増率、10時間分は50%の割増率で計算をしなければなりません。
また、60時間を超過した時間外労働に対し、引き上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することも認められています。
なお、月60時間の時間外労働時間の算定には、法定外休日に行った労働が含まれる点に注意が必要です。
詳しくは、厚生労働省、または静岡労働局のホームページをご覧ください。
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