2023年3



☆マイナポイントにも税金が。


マイナンバーカードの申請申込期限が、令和5年5月末まで延長になりました。

マイナンバーカードを新規で取得した場合や、健康保険証の利用登録などを行うことで付与されるマイナポイントには税金がかかるのでしょうか?答えは、所得税の一時所得として課税の対象となります。マイナポイントは、決済サービスの利用・チャージ金額に応じて最大5,000円分、健康保険証としての利用申込みで7,500円分、公金受取口座の登録完了で7,500円分として最大20,000円のポイントが付与されます。

 一時所得は、所得金額の計算上、特別控除50万円を控除することができます。マイナポイントは、最大で2万円ですので、他に一時所得がなく、50万円以下であれば税金がかからず確定申告は不要になります。