インボイス制度導入後、買い手が仕入税額控除の適用を受けるためには、一定の事項を記載した帳簿及び適格請求書等の請求書の保存が必要となります。したがって、適格請求書や適格簡易請求書と認められる請求書、納品書、領収書、レシート、仕入明細書等を保存しなければなりません。
保存期間は、課税期間の末日から2ヶ月を経過した日から7年間となります。保存が必要な帳簿は、1.課税仕入の相手方の氏名名称 2.取引年月日 3.取引内容 4.対価の額、請求書の範囲は、1.売り手が交付する適格請求書又は適格簡易請求書 2.買い手が作成する仕入明細書(適格請求書の記載事項が記載されていて相手方の確認を受けたもの)等になります。売り手も適格請求書の写しを保存しなければなりません。
帳簿及び適格請求書等の保存が適用要件となりますので正しく保存しましょう。
賃借人は、登録事業者ではない賃貸人に支払う家賃について仕入税額控除を受けることができなくなりますので、国税庁の公表サイトを利用して登録状況の確認をする必要があります。