口座振替による家賃の支払いで、契約書に基づき代金決済が行われ、請求書や領収書が交付されない取引でも仕入税額控除を受けるために、インボイスの保存が必要になります。
ただし、インボイスは、一定期間の取引をまとめて記載することができ、課税期間ごとにインボイスの交付を受けて保存することもできます。
また、口座振替や振込みによる家賃の支払いは、取引の年月日以外の事項が記載された契約書と取引の年月日の事実を示す通帳や銀行が発行した振込金受取書をあわせて保存するすることで、仕入税額控除の要件を満たすことになります。
尚、請求書等が交付されない家賃については、取引の中途で賃貸人が登録事業者でなくなる場合が考えられます。
賃借人は、登録事業者ではない賃貸人に支払う家賃について仕入税額控除を受けることができなくなりますので、国税庁の公表サイトを利用して登録状況の確認をする必要があります。