2022年11



☆源泉所得税納期の特例の適用対象となる所得税等について

 源泉所得税の納期の特例は、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者が、源泉徴収した所得税等を半年分まとめて納めることができる特例です。

 ただし、この特例の適用対象となる所得税等は、給与や退職金から源泉徴収した所得税等と、税理士、司法書士、社会保険労務士等の一定の報酬から源泉徴収した所得税等に限られており、その他の報酬(原稿料、ホステス報酬、出演料など)から源泉徴収した所得税等は特例適用の対象とはならず、支払のあった翌月10日までに納付する必要があるので注意が必要です。

 自社が負担する法人税等とは違い、源泉所得税は従業員、取引先より預かっている税金になりますので、納付の遅れや納付忘れには十分ご注意ください。