☆インボイスの保存を要しない取引
次に掲げる課税仕入れについては、インボイスの保存は必要ありません。所定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除が認められます。
1. 公共交通機関特例が適用される3万円未満の旅客の輸送
2. 自動販売機特例が適用される3万円未満の自動販売機からの商品の購入等
3. 郵便特例が適用される郵便サービス
4. 適格簡易請求書の記載事項を満たす入場券等が使用の際に回収される取引
5. 古物営業、質屋又は宅地建物取引業を営む事業者が、登録事業者でない者から、古物、質物、建物を棚卸資産として購入する取引
6. 登録事業者でない者から、再生資源及び再生部品を棚卸資産として購入する取引
7. 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当等に係る課税仕入れ
帳簿には、1〜7に該当する旨を記載し、1、3及び7以外は原則として仕入先の住所又は所在地を記載します
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