☆インボイスの保存について
インボイスとは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝える手段であり、現行の請求書等に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」が追加された書類やデータをいいます。
令和5年10月に開始されるインボイス制度においては、仕入税額控除の要件として、帳簿とインボイスの保存が挙げられています。また、インボイスを発行した場合にも写しの保存が必要とされています。
これらの書類は、受領(交付)した日、もしくは課税期間の末日(決算日)の翌日から2ヶ月を経過した日から7年間保存する必要があります。
保存方法については、紙での保存、電子データでの保存どちらも認められています。ただし、電子データにて保存する場合には、電子帳簿保存法の要件を満たした状態での保存が必要となるので注意が必要です。
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