2022年6



☆適格請求書発行事業者の登録

免税事業者が、令和5年10月1日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受けるには令和5年3月31日までに登録申請書を税務署へ提出します。登録を受けた課税事業者は、令和5年10月1日から課税期間の末日までの期間に行った課税売上と課税仕入を基礎に消費税の申告書を作成し、申告と納税を行います。

令和5年10月1日の属する課税期間中に簡易課税制度選択届出書の提出したときは、課税期間の初日の前日に簡易課税制度選択届出書を提出したものとみなされ、令和5年10月1日から簡易課税制度の適用を受けることができます。

なお、登録事業者には、事業者免税点制度は適用されません。基準期間の課税売上が1,000万円以下になっても登録取消届出書を提出しない限り、免税事業者となることができませんので、注意が必要です。