2022年5



☆免税事業者の課税仕入れに係る経過措置

令和5年10月1日よりインボイス制度が導入されます。

導入後6年間は、適格請求書発行事業者以外の事業者からも課税仕入れについては、一定割合を仕入税額控除の適用として受けることができます。

令和5年10月1日から令和8年9月30日までの期間では、適格請求書発行事業者以外の消費者、免税事業者又は適格請求書発行事業者の登録の申請を行っていない課税事業者からの課税仕入れについては、課税仕入れに係る消費税額の80%が仕入税額控除の適用となります。

また、令和8年10月1日から令和11年9月30日までの期間については、課税仕入れに係る消費税額の50%は仕入税額控除の適用となり、令和11年10月1日以降からは仕入税額控除を受けることができなくなります。

ただし、この経過措置を受けるには、買手が区分記載請求書等と同様の記載事項が記載された請求書等の保存が必要になります。

尚、上記の詳細につきましては、幣事務所の担当者までお問い合わせください