☆インボイス制度と免税事業者
令和5年10月1日よりインボイス制度に移行しますが、以前のワンポイントアドバイスでお伝えしたように、免税事業者は登録事業者になることができません。
免税事業者や消費者など登録をしていない者は、登録番号を記載したインボイスを交付することができないため、仕入税額控除をできないという理由で、取引先から排除される可能性、あるいは、消費税相当額を支払わない交渉をされる可能性があります。
免税事業者が登録を受けたい場合には、課税事業者を選択する必要があるため、事業を継続するために、課税事業者を選択する必要があるかどうか、検討しなければなりません。
また、課税事業者を選択する場合に、不動産賃貸業等の課税仕入がほとんどない事業の場合は、簡易課税制度を選択して納税額を少なくするといった方法も考えられます。
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