2019年1



☆新年明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。

市区町村から事業者に対して償却資産申告書が送られてくることがあります。これは、事業者(個人事業主や法人)に対して、土地や家屋以外で毎年1月1日現在、事業に使用している固定資産に課税をする為に申告するものです。事業に使用している固定資産を償却資産と言い、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。

申告の対象となる資産は、構築物(外構工事や電気・給排水設備等)、機械装置、工具器具備品等です。車両運搬具は、自動車税の課税対象となるものは申告の対象外となります。

償却資産に係る固定資産税は、減価償却を加味した課税標準額を基礎として、1.4%の税率で計算されます。ただし、償却資産には免税点があり、課税標準額の合計が150万円未満の場合にはかかりません。

 申告期限は、平成31年1月31日となります。固定資産の購入があった場合は、申告が必要となることがありますので、ご注意して下さい。

収入印紙を郵便局や印紙売りさばき所で購入する場合、消費税は非課税扱いとなりますが、金券ショップで購入すると消費税が課税されます。

つまり、購入代金に消費税が含まれている為、消費税の計算をする際に仕入税額控除の対象とする事ができるのです。

例えば、1万円分の収入印紙を購入した場合、本体価額9,260円+消費税740円となり、消費税を納付する際、740円少なくなるというわけです。

ちなみに、商品券、プリペイドカードは購入する場所によって消費税の扱いが変わる事はなく、非課税扱いとなります。

 このように同じ印紙でも購入する場所が違うだけで消費税の取り扱い方が異なるので、経理の際は注意しましょう。