2018年12



収入印紙を金券ショップで購入すると・・・

収入印紙を郵便局や印紙売りさばき所で購入する場合、消費税は非課税扱いとなりますが、金券ショップで購入すると消費税が課税されます。

つまり、購入代金に消費税が含まれている為、消費税の計算をする際に仕入税額控除の対象とする事ができるのです。

例えば、1万円分の収入印紙を購入した場合、本体価額9,260円+消費税740円となり、消費税を納付する際、740円少なくなるというわけです。

ちなみに、商品券、プリペイドカードは購入する場所によって消費税の扱いが変わる事はなく、非課税扱いとなります。

 このように同じ印紙でも購入する場所が違うだけで消費税の取り扱い方が異なるので、経理の際は注意しましょう。