2019年2



☆防災・減災設備の特別償却制度が創設されました

昨年12月に発表された平成31年度税制改正大綱において、防災・減災設備の特別償却制度の創設が発表されました。

この制度は、経済産業大臣より「事業継続力強化計画(仮称)」等の認定を受けた中小事業者が、中小企業等経営強化法改正後から2021年3月31日までの間に「特定事業継続力強化設備等」を取得し、事業の用に供した場合に取得価額の20%を特別償却できる制度です。

特定事業継続力強化設備等とは、自家発電機などの機械装置(1台100万円以上)、制震・免震ラックなどの器具備品(1台30万円以上)、防火シャッターなどの建物付属設備(一の取得価額が60万円以上)を指します。

昨年10月の台風被害に代表されるように、近年は自然災害が頻発しています。災害発生時でも企業としての機能を保てるよう準備をすすめてみてはいかがでしょうか。