2017年10



奨学金返済の肩代わりに注意!

「最近、奨学金の返済ができなくて困っている人が多いって聞いたけど、親が肩代わりして返済した場合は教育費と同じで贈与税は非課税になるの?」という話がありました。

実はこの奨学金、使途が教育費に充てるためであっても、あくまでも本人が借入をしているという扱いとなります。そのため、奨学金の返済を親が肩代わりをした場合には“教育費として必要な都度贈与により取得したもの”とはみなされず、“債務の引受け”とみなされ、贈与税の課税対象となってしまうのです(子供が無資力の場合など一部の場合を除きます)。また、“教育資金の一括贈与の非課税特例”の適用も受けることができません。

 ただし、奨学金の返済以外も含めた、本人が贈与を受けた財産の合計額が年間110万円以下であれば贈与税はかかりません。

 親が一括や一部繰り上げでの返済を検討する場合や、毎月の支払いを肩代わりする場合にはその金額に十分留意する必要があります。