2017年11



これって贈与?

「先日、友人から「子供が結婚するんだけど、結婚資金を負担すると贈与になり、贈与税がかかるのかな?」という質問を受けました。

結婚資金の贈与については、通常認められる範囲内であれば贈与税は課税されません。結婚式や披露宴はその地域の慣習や社会常識、招待客との関係などにより、かかる費用もさまざまです。

各事情に応じて本来費用を負担すべき者が、その費用を負担している場合には、そもそも贈与にはあたらないことから、贈与税の課税対象となりません。また、親から子へ結婚後の日常生活に必要な物品(家具・寝具・家電製品等)を贈与した場合、またはそれらの物品の購入に充てるための金銭を贈与し、その全額を物品費用の購入に充てた場合も贈与税の課税対象とはなりません。

ただし、贈与した金銭が預貯金となったり、株式や不動産の購入費用に充てられた部分については、贈与税が課税されますので注意が必要です。

なお、結婚・子育て資金の贈与については、一定金額まで非課税となる特例制度もありますので参考にして下さい。ただし、あらかじめ必要な書類を提出し、専用の銀行口座を開設する必要があります。