2017年5



父が入院

先日、友人から「今度、転職をして新しい会社に入ったんだけど、そこで扶養控除等申告書を出すことになったんだよ。そこに扶養の有無を書く欄があるんだけど、その件についてちょっと聞きたくて。

実は扶養している父がこのあいだ入院してちょっと長引きそうで、この場合ってその書類には同居って書けないのかな」といった質問を受けました。

今回の場合、同居として記載することができます。本来、同居とは生計を一にし、食事も一緒にとるなど常に生活を共にしている状況を言います。今回のように元々同居していた者が治療のために一時的に病院に入院をしている場合には、結果として入院期間が1年を超えるようなことがあっても同居として取り扱われ、所得控除の計算が行われます。なお、老人ホームに入所したような場合は同居が解消されたとみなされますので、所得控除の計算上、同居としての優遇はされません。ただし、この場合でも扶養親族の要件を満たしていれば老人扶養親族としての計算は可能です。