母親学級
先日、友人から「妻が妊娠して安定期に入ったんだけど、今度母親学級へ行くことになったんだよ。他にも無痛分娩の教室にも顔を出したりするらしいんだけど、いろいろとお金がかかるらしいんだよね。これって確定申告で医療費控除できるのかな」といった質問を受けました。
今回の場合、これらにかかった費用は医療費控除できません。妊娠、出産にかかる費用のうち、原則として医療行為に関わるもののみが控除の対象とされています。具体的には妊娠中の検診費用、通院のための交通費、出産費用などが該当し、医師による不妊治療、人工授精費用も含まれます。母親学級等は診療、治療行為ではありませんので対象からは外れることになります。
また、上記のうち交通費については控除できるものに制限があります。自家用車を利用した場合のガソリン代や駐車場費用、夫や両親が病院へ行くための交通費、実家で出産するための帰省費用については控除できませんのでご注意ください。
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