2017年4



アルバイトの源泉税

先日、お客様から「今度うちの会社でイベントをやることになってね。人手がほしいのでアルバイトを雇うことになったんだよ。時々バイトに来てくれている学生のほか、臨時でその友人にもお願いする予定なんだけど、バイト代の源泉は同じように計算すればいいのかな」といった質問を受けました。

今回の場合、「継続して時々バイトに来てくれる学生」と「臨時でバイトに来てくれるその友人」では取り扱いが変わってきます。継続のバイトさんの場合、当社以外で働いていないときには「扶養控除等申告書」を書いてもらうことにより、源泉徴収税額表の「甲欄」を用いて計算します。この場合、日給で考えるときは日額で2,900円、月額で考えるときは88,000円未満であれば源泉徴収は不要となります。なお、当社が二か所目以降の勤務先である場合は「乙欄」で計算し、源泉は少し高くなります。また、バイト代が年額103万円以下の場合は結果として所得税はゼロになるのですが、源泉徴収はその支払いごとに判断をしますので、明らかに103万円を超えないと分かっていても、その都度の計算が必要です。臨時バイトさんの場合、雇用期間が2か月以内で継続してそれを超えないときは、源泉徴収税額表の「日額表」「丙欄」を用いて計算します。この場合は日額で判定するのですが、9,300円未満であれば源泉徴収は不要となります。 なお、そのまま雇用して2カ月を超えてしまったときは、その超えた時点から「丙欄」は使えず、上記の「甲欄」「乙欄」での計算となります。