2017年3



ビルの保証金を預かった

先日、友人から「自営業をやめて店舗を貸し出すことにしたんだよ。店子さんから保証金を預かることになったんだけど、これって預かりだから税金かからないよね?ただ、2割は返金しないことが決まっているので、退去時に戻すのは8割部分だけなんだよ。」といった質問を受けました。

今回の場合、返金しないことが確定している2割部分につき、今年の不動産所得として課税の対象になります。また、契約により返さないことが当初に確定していますので、その確定した時点である今年の所得として申告をする必要があります。なお、5年賃貸で1割、7年賃貸で2割など貸付期間の経過により償却額が変わる場合には、それぞれその返さないことが確定した年の所得になり、申告をする必要が出てきます。契約内容を確認のうえ、処理しましょう。