2016年8



金を売った

先日、友人から「以前から持っていた『金』を売ろうと思うんだよ。これってどのくらい税金がかかるのかな?」といった質問を受けました。金の売却に伴う所得については「譲渡所得」という扱いになります。

譲渡といっても不動産、株式等の「分離課税」と違い、給与所得等と合算して「総合課税」といった計算方法をとります。金の譲渡所得はその保有期間が5年を超えるかどうかで変わってきます。いずれの場合も50万円の特別控除がありますので、売った値段と買った値段の差額(もうけ)が50万円以下であれば税金はかかりません。

また、50万円を超える部分は税金の対象になるのですが、保有期間が5年を超えるときはその「もうけ」を1/2して計算を行います。

なお、こちらは「総合課税」として合算したうえで税額計算をしますので、他の給与等の金額により最終的な税金の額は変わってきます。