通勤手当が高い
先日、お客様から「ウチの従業員で事情があって実家に帰ることになったものがいてね、今度は遠方から通うことになったんだよ。新幹線を使ったほうが効率がいいので認めようと思うんだけど、通勤手当っていくらまで税金がかからず出せるのかな?」と言った質問を受けました。
この質問はちょうど10年前の2006年のこのコーナーでも取り上げています。
当時は月額100,000円までが非課税とされ、それを超える部分は通常の給与となり、税金計算の対象とされていました。今回、平成28年度税制改正により4月に新しい政令が施行され、この限度額が150,000円に引き上げられました。以前お伝えした浜松-三島あたりであればこの範囲に入ることになります。
なお、この改正は4月に施行となりましたが、1月に遡って適用となります。すでに支払ってしまった1月〜3月分については、年末調整にて還付の手続きをすることとされています。
|