2016年5



税金が払えない

先日お客様から「もうすぐ決算で、今年は上半期が調子良かったから納税になりそうなんだけど、今は資金繰りが厳しくて払えなさそうなんだよ。先日の大雨で機械が水に浸かっちゃって修理もだいぶかかりそうで。何とかならないかな?」といった質問を受けました。

今回の場合、申請により「納税の猶予」が受けられる場合があります。

財産について災害・盗難を受けたこと、納税者等の病気、事業を廃止した場合等、国税を一時に納付することができないときは、税務署へ申請書を提出することにより納税の猶予が認められる場合があります。猶予期間中は延滞税が免除されるほか、差し押さえ等も猶予されます。

金額にもよるのですが、猶予申請の際には原則として担保を提供する必要があります。また、猶予は1年以内の期間で、その間に分割して納税をすることになります。

参考:国税通則法46条