売れ残り
先日、お客様から「季節ものの品物をたくさん仕入れたんだけど、思ったよりも売れなくて余っちゃったんだよ。そのまま決算を迎えたんだけど、これって流行りものだから来年はたぶん出ないんだよね。在庫になると税金を払うことになりそうで、何とかならないかな?」といった質問を受けました。
今回の場合、その商品について評価損の計上が考えられます。税法上、原則として商品の評価損は認められていないのですが、季節商品の売れ残り、型落ち等により、今後は通常の値段で販売することができないもの等については、例外的に一部を経費処理することができます。
なお、単に物価が動いた、過剰に生産したなどの理由だけでは評価損が計上できないこととなっており、「季節商品」「型落ち」等の事情が必要になります。また、経費にできるのはあくまで評価損ですので、商品そのものの金額でなく、売れる見込価格と仕入金額との差額を計上することになります。
税務調査等になった場合にはこれらの根拠も確認されますので、資料の保管も必要ですね。
法人税法基本通達9-1-4、9-1-6
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