会社の玄関に飾る絵を購入(改正) 
									 
																美術品を購入した場合の減価償却についての取り扱いは下記の通りです。 
									 
																平成27年1月1日以降取得した下記のものは、減価償却資産とは認められません。 
									 
									
								1.古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの 
									 
									
								2.取得価額が1点100万円以上のもの(時の経過によりその価値が減少することが明らかなものを除く) 
									 
									
								3.取得価額が1点100万円未満のもののうち時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなもの 
									 
																このように、通常に売買される美術品については100万円が一つの目安となります。 
									 
																この金額未満のものについては減価償却資産として扱われるケースが出てきますので、取得した際の取り扱いには注意が必要です。 
									 
																なお、従前から会社の台帳に計上されていた絵画等ですが、上記の要件を満たせば今期から償却ができることとされています。ただし、こちらについては適用初年度のみの取り扱いとなり、来期から償却を始めることはできません。 
									 
								 |