2015年3



確定申告期限に申告書の提出が間に合わなかった場合

平成26年分の所得税確定申告書の提出及び所得税の納付期限は3月16日(月)となっています。申告書の提出及び納付がこの期限に間に合わなかった場合、どうすればよいのでしょうか。これは、納付すべき税額がある場合・還付される税額がある場合によって異なります。

納付すべき税額がある場合は、早急に申告書の提出および納付をしなければなりません。この場合、申告書を提出しなかったこと及び納付期限までに納税しなかったことに対する加算税及び延滞税という罰金が生じます。

反対に還付される税額がある場合は、申告書を提出しないことによる罰金はありません。また、提出義務もありません。「税金の還付を受けたいときは申告書を提出してください。」という位置づけです。

ただし、納付すべき税額が生じない場合や還付される税額がある場合でも、申告書を期限内に提出しなければ受けることのできない特例もありますので、ご注意ください。気になる方はご相談ください。