2014年12



社宅マンションの事務所利用

先日、お客様から「うちの会社で持っているマンションを、ある別の会社に社宅として貸しているんだけどね。先日様子を見に行ったら会社の名前がポストに書いてあったんだよ。どうも事務所として使っているらしいんだ。契約と違っていることをしていて困るんだけど、うちの税務署への申告の上で何か不都合なことはあるのかな?」といった質問を受けました。

 事務所として貸付をした場合、消費税の計算をする上で課税取引となるため、その分を別途預かる必要があります。ただし、今回は契約上は社宅として居住用の扱いとなっており、単に相手が事務所として使っているだけで契約変更をしたわけではありませんので、従前どおり消費税を預かる必要はありません。よって、消費税の申告という面で見た場合は、特に不都合は生じないことになります。

 もっとも、契約に社宅となっているのに事務所として利用しているのは明らかな違反ですので、そちらは別の意味で問題になります。何かトラブルが起きてからでは遅いですので、このような場合は速やかに契約を変更するか、または本来の社宅に戻してもらいましょう。

なお、契約変更により事務所使用となった場合には消費税法上課税取引となりますので、追加で相手方から消費税をもらう必要が出てきます。