自転車、自動車を利用した通勤手当 
									 
									
								2011年10月の当欄で自転車・自動車を利用した場合の通勤手当改正につきお知らせしましたが、この度、再度改正が行われることになりました。これらの交通用具を使っている場合、 その通勤距離に応じて交通費の非課税枠があるのですが、その金額がその距離ごとにそれぞれ下記の通り引き上げられました。 
									 
									
								 2キロ以上〜10キロ未満  4,100円 →  4,200円 
									 
									
								10キロ以上〜15キロ未満  6,500円 →  7,100円 
									 
									
								15キロ以上〜25キロ未満 11,300円 → 12,900円 
									 
									
								25キロ以上〜35キロ未満 16,100円 → 18,700円 
									 
									
								35キロ以上〜45キロ未満 20,900円 → 24,400円 
									 
									
								45キロ以上〜55キロ未満 24,500円 → 28,000円(従前は45キロ以上) 
									 
									
								55キロ以上   (新設)    31,600円 
									 
																なお、電車等、公共交通機関を利用している場合は改正されず従前の通りです。 
									 
																この改正は平成26年10月に施行されますが、対象は平成26年4月以降の通勤手当です。4月〜9月の給与につき、非課税限度を超えて支給されたため給与課税の対象になっていた場合には、遡って源泉徴収の計算をやり直すのではなく、年末調整にてその差額を調整することとなっています。(通勤費が給与課税されている場合について対象となります。) 
									 
																その際は源泉徴収簿の記載が若干特殊なものとなりますので、該当される方はご相談ください。 
									 
									
								(4月に遡って差額を支給する場合は課税の対象となります) 
									 
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