2015年1



寄付金のクレジットカード払い

先日、友人から「年末にインターネットのサイトを通じていくつか寄付をしたんだよ。すべてクレジットカード払いにしたんだけど、これって次の確定申告の時にいくらか控除できるんだよね?」といった質問を受けました。

今回の場合、原則として次の確定申告手続きの際に控除することはできません。寄付金はその支出した年分の確定申告手続きにおいて控除することができるとされています。クレジットカード払いの場合、決済の段階では支払いが完了しておらず、寄付の相手方に入金するのはカード会社からの送金があった時点です。よって、年末の決済の場合は年内に相手方に送金されませんので、支払いがなかったものとされ、寄付は翌年の取り扱いとなります。また、単に寄付をしたからと言って優遇措置があるわけではなく、相手先により控除の対象とならない場合もあります。

なお、最近はふるさと納税もインターネットからできる場合がありますが、中には年内ギリギリのカード決済でも寄付金控除の対象にできるケースがあります。こちらは寄付金の取り扱い者として「地方自治法第231条の第2第6項による指定代理納付者」を指定しており、この場合は特例として支払いを年内とみなす旨の定めがあるためです。