2014年10



年明けにもらった保険金

年末に病気をして入院した場合、保険会社からの保険金が年明けになってから支払われることがあります。このような場合は確定申告の際にどうやって医療費控除の計算をするのでしょうか。

以前お伝えした通り、この保険金そのものについて所得税はかからないのですが、医療費控除の計算をする際には支払った医療費から差し引くことになります。今回の場合、医療費を支払った年と保険金をもらった年が違うのですが、これらはひも付きで考えるため、医療費を支払った年の医療費控除の計算の際に考慮することになります。

なお、都合により、確定申告の提出時に保険金の額が確定していない場合があります。その際は見込額により医療費控除の計算をし、後日において差額が出た場合には、遡って訂正を行うことになっています。

秋は食べ物がおいしい季節でつい暴飲暴食をしがちです。体調を崩して入院することの無いよう、自己管理に努めたいですね。