2014年9



一夫多妻制

先日、日本に出稼ぎに来ている外国人の方から「私の故郷の国は一夫多妻制で妻が3人います。日本で税金の計算をする際には配偶者控除というものがあると聞きましたが、どのように計算するのでしょうか」といった質問を受けました。

今回の場合、配偶者控除は1名のみとなり、他の2名は扶養控除をとることもできず税金の計算には影響させません。所得税の配偶者控除は「控除対象配偶者を有する場合は38万円を控除する」と規定されています。特に人数の規定はありませんが、「一人あたり38万円」とは読み取れませんので、人数に関わらず控除額は38万円となります。

また、扶養控除の対象から配偶者は除かれていますので、他の2名について税金の優遇はありません。なお、外国に子供等の配偶者以外の生計をみている扶養親族がいる場合には、所得が38万円未満であれば人数に関わらず扶養控除の対象となります。貨幣価値が日本と違う場合等、人数がかなりの数になることもありそうですね。同じように生活費を仕送りしていても立場によりこのような違いがあります。

それぞれの国の文化の違いにより、取扱いにもこのような差が出てくることになります。