2014年8



社葬費用

お客様から「先日亡くなった会長のお葬式を、会社で社葬として行うことにしたんですよ。個人としての部分もあると思うのですが、経費や香典収入はどうやって経理すればいいんでしょうか。」といった質問を受けました。

法人が役員等のために社葬を行った場合、要件を満たせば一部を法人の負担として損金(経費)にすることができます。

法人の負担とするためには、その故人について社葬を行うことが「社会通念上相当」であることが条件とされています。会社での職務上の地位や、業務上での死亡の場合等、充分な理由があれば認められます。単に役員の親族であったからと言って、会社への貢献が全くない場合には法人の負担とすることができません。

また、法人の負担が認められるのは「社葬のために通常要すると認められる部分の金額」に限られます。葬儀そのものの費用は対象となりますが、初七日、四十九日等の法要費用、墓地や仏壇の購入費用等は個人の負担とされます。これらの個人負担とすべきものを法人で支払った場合は、役員賞与や寄付金等になりますのでご注意ください。

なお、会葬者からいただく香典の収入については、法人の収入計上とせず、個人が受け取ることができます。よって、それに対応する香典返し費用についても、法人の負担とすることはできません。

参考:法人税法基本通達9-7-19