大家さんは外国人
先日、お客様から「ウチの会社で今度新しい事務所を借りることになったんだけど、オーナーが外国に住んでいるらしいんだよ。家賃を支払う時に何か注意しなきゃいけないことってあるかな?」といった質問を受けました。
今回の場合、家賃の支払いの際に源泉税を差し引く必要があります。外国に住んでいる相手のうち一定の者(非居住者、外国法人と言います)に対して家賃等を支払う場合は、全額ではなく20.42%の源泉税を控除し、その残額を送金することになっています。また、その際預かった源泉税は、翌月10日までに税務署に納付する必要があります。
なお、この取り扱いは支払者が法人であるか、または事務所等の事業に関する物件を借りる場合に限られます。よって、個人が、自己又はその親族の居住用に土地や家屋を借りる場合には源泉徴収が不要となっています。
大家さんが日本人であるものの、いつの間にか海外赴任等で非居住者となっている場合等、こちらが知らないうちに源泉が必要になっているケースもあります。注意したいですね。
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