2014年3


豪雪による雪下ろし費用


豪雪により多額の雪下ろし費用が発生した場合、その費用は雑損控除として所得控除することができます。支出した費用の確認については、領収書で行うとされておりますが、領収書がない場合でも、支払年月日・支払金額・支払先が確認できれば良いとされています。

雑損控除」とは災害や盗難により、生活に通常必要な資産について損害を受けた場合に受けることができる所得控除です。控除できる金額は下の計算式のうち、どちらか多い金額となります。損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後3年間繰り越すこともできます。

◆(損害金額+災害関連支出金額−保険金等による補填金額)−総所得金額等×10%

◆ 災害関連支出金額−5万円

確定申告期限が過ぎた後でも適用が受けられる場合がありますので、気になる方はご連絡ください。