修繕積立金
先日、友人から「投資用にワンルームマンションを買ったんだけど、管理費のほかに毎月修繕積立金を払うことになっているんだよ。積立金ってことは不動産の所得を計算するときに経費にしちゃダメなのかな?」といった質問を受けました。
今回のケースは一定の要件を満たせば、支払った時の経費にすることができます。修繕積立金は将来の大規模修繕等のために積み立てるものであり、原則として、実際に修理が行われるまでは経費にすることができません。しかし、このような修繕積立金はマンションを所有しているだけで管理組合へ支払う義務があり、また、組合が解散しない限り返還されないのが一般的です。そこで、その支払いが管理規約に従い行われており、かつ、次の事実に該当するときは、支払った年において経費にすることができるものとされています。
1.区分所有者となった者は、管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うことになること
2.管理組合は、支払を受けた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと
3.修繕積立金は、将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されるものでないこと
4.修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されていること
今回のケースは貸付用の物件であるため、上記のような考えになります。
自己の居住用の場合は単に支払うだけであり、後に売ることになった場合にも考慮はされませんのでご注意ください。
参考:国税庁質疑応答事例
|