国外財産調書
年3月の確定申告より、前年末に国外財産を5,000万円超保有している場合には、一定の書面を税務署に提出する制度が創設されました。今回はこちらをご紹介します。
平成24年度の税制改正により、日本の居住者で年末において5,000万円を超える財産を国外に有する場合には、その財産の種類、数量及び価額等を記載した国外財産調書を、翌年3月15日までに税務署に提出しなければならないこととされました。
なお、国外財産とはその名のとおり国外に所在する財産をいいますが、有価証券等については取り扱いの証券会社の住所等で判定するなど、取り扱いが異なります。
この国外財産調書については、その提出の有無によりその後の申告漏れ等があった際の加算税等の取り扱いが変わるほか、故意に提出をしなかった場合等は罰則が課されることになっています。
従前からある、所得が2000万円を超える場合の財産債務明細書と違い、この調書はその年の所得がなくても財産を保有しているだけで提出義務があります。該当される方はご相談ください。
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