振替納税
先日、友人から「昨年個人で事業を始めて、今回初めての確定申告なんだよ。申告書は3/15までに出さなきゃいけないと思うんだけど、もちろんその日までに税金も払わないとダメなんだよね?大きな売掛金が3月末に入ってくるから少しだけ支払いを伸ばしたいんだけど、何か手続きをすればできるのかな。」といった質問を受けました。
今回の場合、申告期限までに振替納税の手続きをすれば税金の支払いを少し伸ばすことができます。本来、税金は申告期限までに支払うこととなっているのですが、個人の所得税、消費税に関しては振替納税の手続きをすることにより、4月20日頃に指定の銀行口座より自動引き落としにて支払うことができます。
また、さらに少しだけ遅らせたい場合には、申告書の「延納」欄に記載をすることにより、納税額の半額だけ4月に支払い、残額の支払は5月末とすることもできます(この場合は利子税という金利の様なものがかかります)。なお、法人の申告についてはこの振替納税の制度はありません(過去に国税局によっては採用していたケースもあったそうです)。
先に延ばしたらかといって、引き落とし日に残高不足になってしまっては意味がありません。平成25年ですと所得税は4月22日、消費税は4月24日が振替日となっています。手続きをされた方はもう一度残高の確認をしておきましょう。
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