2013年3月


相続があった場合の確定申告

先日、友人から「今年に入って父が亡くなったんだけど、まだ昨年分の確定申告書を提出していないんだよ。ただ、いつも父が一人で計算して申告していたこともあって、資料のありかも全く分からなくて困っているんだ。3/15まであまり日が無いんだけど、やっぱり遅れるとペナルティがかかるのかな?」といった質問を受けました。

今回の場合、お父さんの申告書を3/15までに出す必要はなく、遅れてもペナルティはかかりません。

このようなケースの確定申告は準確定申告と呼ばれます。確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告書の提出期限までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合、前年分の所得にかかる準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内となっています。

また、亡くなった年の1/1からその亡くなった日までの所得についても、合わせて準確定申告書を提出する必要があります。この場合の期限も上記と同様に、亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内です。

相続が発生した場合、相続税だけでなく生前確定申告をしていた方は所得税についても申告の義務が生じます。相続税は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内が申告期限ですが、所得税は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内となっており、忘れやすいところです。ご注意ください。