2013年5月


印紙の消印

先日お客様から「外注さんとの契約書を作るときに印紙を貼ったんだけど、印鑑でなくて二重線で消印をしたんだよ。印紙が使えなくなるのは一緒なんだから大丈夫だよね?」といった質問を受けました。

今回の場合、印紙に二重線を引いただけでは「消印」になりません。契約書等の課税文書に印紙を貼った場合には消印をする必要があります。この消印は印章を用いてするのが通常ですが、署名によることもできます。また、印章の場合はハンコでなく氏名や日付等が入ったゴム印でも構いません。署名の場合ですが、こちらは氏名や商号を表す必要があります。よって二重線を引いたりしても消印の効果はありません。また、当然ですが鉛筆等で書いたものは無効です。

なお、消印は印紙の再使用をできなくすることが目的ですので、契約書等の作成者のうちどちらか一方の者が消印をすればよいことになっています。