2013年11


入院して保険金をもらった

先日、友人から「病気で入院して保険会社から保険金をもらったんだよ。これってもちろん申告しなくていいんだよね。あと、ほかの病院にも行ったんだけど、医療費控除の申告をするときは今回の保険金を全部引かないといけないのかな」といった質問を受けました。

今回受け取った保険金に所得税はかかりません。また、医療費控除の計算の際はもらった保険金を差し引く必要がありますが、場合によっては全額を控除しなくて良いケースもあります。

入院に伴い保険会社から受け取った保険金については所得税法上非課税とされますので、所得として申告する必要はありません。ただし、医療費控除の申告をする際には、もらった保険金を差し引く必要があります。この場合、その保険金はその受領の目的となった医療費の支払のみから控除します。よって、別の治療の目的で他の病院に行き医療費を支払ったときは、この保険金を控除することなく、医療費控除の計算をすることになります。