共働きの扶養親族
先日、友人から「子供が大きくなったので妻が正社員として働き始めることにしたんだよ。子供は二人いるんだけど、税金の計算の際に扶養親族にするのはそれぞれ一人ずつでもいいのかな」といった質問を受けました。
今回の場合、夫婦それぞれが一人ずつを扶養親族とすることができます。同じ世帯に所得がある者が2名以上いる場合、扶養親族をどちらに付けるかは勤務先に提出した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の内容に従うことになります。当然、重複することはできないのですが、どちらの扶養親族にするかは選択することが可能となります。
なお、一度選択したものの、年末調整を終えた段階等で片方の者の医療費控除等が極端に多く、扶養親族の割り当てを変更したほうが有利なケース等があります。そのような場合は、変更する両方の者が確定申告書を提出し、それぞれ変更後の扶養親族を確定申告書に記載すれば認められます。
平成22年度の税制改正により、16歳未満の子供等については所得税の扶養控除の対象から外れています。18歳未満の上乗せ控除も廃止になりましたし、以前に比べ、控除を受ける金額はだいぶ減っているようですね。
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