バリアフリー工事をした
先日、友人から「父が車いすを使うことになったので、自宅の工事をしたんだよ。廊下を広げたりお風呂を新しくしたりしたんだけど、これって何か税金の計算で有利になったりするのかな。」といった質問を受けました。
今回の場合、一定の要件を満たせば所得税額の控除が受けられます。借入金により今回の工事をした場合、借入の年数によって適用できる制度が変わります。返済期間が10年を超える場合は、いわゆる住宅ローン控除と同じ扱いになります。また、期間が5年以上の場合は対象者にいくつかの条件が加わりますが、同じくローンの残高に応じて一定額の控除があります。自己資金で工事をした場合にも、要件を満たせば工事費用の10%相当(ただし限度額あり)の税額控除が受けられます。また、所得税だけでなく、固定資産税についても1/3を減額してもらえる場合があります。なお、工事に際して国や地方公共団体から補助金等をもらっている場合は、その金額を工事費用等から控除して要件の判定をすることになります。いずれの場合も、工事の翌年に確定申告の手続きが必要となります。該当される方はご相談ください。
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