前回は従業員社宅の取り扱いをご紹介しましたが、役員に対する社宅の場合は判断が一部異なっています。今回はその役員社宅の取り扱いにつき、ご説明します。
役員社宅の家賃についても、従業員と同様に一部を負担してもらう必要があります。役員に対して社宅などを貸与する場合には、毎月一定額の家賃(賃貸料相当額)以上を受け取らないと給与として課税されます。
賃貸料相当額とは従業員等に貸す場合と同様に、実際に支払った家賃に関係なく、建物、敷地の固定資産税の課税標準額をもとに一定の算式で計算します。
ただし、役員の場合にはその社宅を床面積により「小規模な住宅」「豪華社宅」「それ以外の住宅」の3つに区分して計算をすることになっており、それぞれ算出方法が変わってきます。
小規模な住宅」とは建物の定められた耐用年数に応じ30年以下の場合は床面積132平米、30年超の場合は99平米以下である住宅をいいます。この場合は実際に支払った家賃に関係なく、建物、敷地の固定資産税の課税標準額をもとに一定の算式で計算した金額が賃貸料相当額になります。
豪華社宅」とは床面積が240平米を超えるもののうち、内部の設備等や実際の家賃等を総合勘案し、豪華であると判断されたものをいいます。この場合は支払った家賃そのもの(自社所有の場合は実勢価額)が賃貸料相当額となり、結論として全額が給与課税とされるため、福利厚生的な要素はありません。
それ以外の住宅」とは上記の2つに該当しない住宅をいいます。この場合は「小規模な住宅」同様、建物、敷地の固定資産税の課税標準額をもとに一定の算式で計算した金額(方法は「小規模な住宅」と若干異なります)が賃貸料相当額になります。ただし、他社から賃借している物件の場合には、その支払家賃の50%相当の金額と、この算式で計算した金額とのいずれか多い金をが賃貸料相当額とします。よく「家賃の50%をもらっていればいい」といわれるのは、この規定が元になっていると思われます。
また、役員から家賃を受け取らない場合はこの賃貸料相当額が給与として課税されるのですが、それより低い家賃を受け取っている場合には、その家賃と賃貸料相当額との差額が課税されます。なお、従業員等の場合はその家賃が賃貸料相当額の50%以上であれば差額は給与として課税されませんでしたが、役員についてこの規定はありませんので、差額がそのまま課税対象となります。
従前の給与を下げて社宅制度を導入することにより、社会保険料や個人の所得税等の負担が下がることがあります。
検討される場合はご相談ください。