社宅家賃
先日、ある社長さんから「今度従業員を採用するんだけど、自宅が遠い人なんだよ。会社の近くにアパートを借りて社宅扱いにしようと思うんだけど、家賃は全額会社持ちでいいのかな?」といった質問を受けました。
家賃については従業員に一部を負担してもらう必要があります。従業員等に対して社宅などを貸与する場合には、毎月一定額の家賃(賃貸料相当額)以上を受け取らないと給与として課税されます。賃貸料相当額とは実際に支払った家賃に関係なく、建物、敷地の固定資産税の課税標準額をもとに一定の算式で計算します。
なお、固定資産税の課税標準額は本来所有者しか分からないのですが、役所に賃貸契約書、家賃の領収書等、一定の書類を持ち込めば開示してもらえます。
従業員等から家賃を受け取らない場合はこの賃貸料相当額が給与として課税されるのですが、それより低い家賃を受け取っている場合には、その家賃と賃貸料相当額との差額が課税されます。ただし、その家賃が、賃貸料相当額の50%以上であれば、差額は、給与として課税されません。つまり「賃貸料相当額の50%以上(大家に払う家賃の50%ではありません)」をもらっていれば良いことになります。
この規定は会社の自己所有物件だけでなく、このように賃貸物件でも適用があります。
ただし、住宅手当を現金で支給したり、従業員が個人で契約しているものにかかる家賃負担をした場合には社宅と認められず、そのまま給与として課税されます。
なお、役員に対する社宅の場合は、上記のほかその面積によっても取り扱いが変わってきます。良く「大家さんに支払う家賃の50%を従業員から受け取っていればOK」という話を聞きますが、こちらは役員に対する規定の一部です。
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