2013年2月


短期間在職役員の退職金

法人の役員が退職金を受け取った場合で、その勤続年数が5年以下のときは、通常の退職金の優遇課税が一部受けられなくなりました。

通常、退職金に対する課税は

 (退職金−退職所得控除額)×1/2×税率

という計算式で計算されます。

勤続年数5年以下の役員の場合は

 (退職金−退職所得控除額)× 税率

という計算式で計算されます。

上記の通り、勤続年数5年以下の役員等が受け取った退職金は税率を乗ずる前に1/2することが出来なくなりました。つまり、課税所得が2倍になります。これは、天下りなど短期間の在職を繰り返して退職金を複数回もらうものに対し、1/2の優遇を認めないという趣旨から制定されたものです。

本来であれば、税制改正での対応ではなく、天下りの短期間在職で多額の退職金が支払われているという事実、これを先に改善すべきですね。