2013年1月


役員の退職金


退職金については額面から一定額を控除した後、1/2した金額が課税の対象となります。

平成24年度の税制改正により、平成25年1月1日以降の一定の役員にかかる退職金ついては、この1/2の優遇が適用されなくなりました。今回はこの制度をご紹介します。

役員が退職金の支給を受けた場合、その役員として勤続した年数が5年以下のときは、退職金額面から一定額を控除したのち、1/2をすることができなくなりました。従前からすると、課税対象額が2倍になります。

この制度は、いわゆる「天下り」のように短期間の在職を繰り返して退職金を複数回もらう者に対し、1/2の優遇を認めないという趣旨から制定されたものです。在職中の給与支給を減らし、優遇される退職金でまとめてもらうことが一部で行われており、そちらへの対応策と言われています。従業員であった者が役員に昇格し、5年経たないうちに退職した場合など、条件によってはこの制度の対象となることがあります。該当される方はご相談ください。

参考:国税庁HP 特定役員退職手当等Q&A

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/240816.pdf